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相続放棄

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相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産を相続しないで放棄することをいいます。

そして、相続放棄を行うことで、最初から相続人でなかったとみなされることとなります。そのため、相続放棄を行うことの一番のメリットとしては、被相続人の借金や保証債務を負担する必要がなくなるということが挙げられます。相続放棄をすることで、上記の負担を免れることとなります。このような相続放棄を、法律的な意味の相続放棄といいます。

一方、誰かに相続を諦めてもらう一般的な意味の相続放棄があります。土地家屋や先祖代々の財産など、分け合うことが困難となる財産については、この意味での相続放棄を行うことで、財産の細分化や分散を防ぐことができます。
また、相続では、親族間での紛争がしばしば生じます。そのため、一般的な意味での相続放棄を行うことで、争いごとから身を引くことができます。  

しかし、相続放棄を行うことには、デメリットもあります。相続放棄をすることで、相続放棄をしたものは、マイナスの財産がある場合に、その負担から免れるというメリットがあります。

一方、新しく相続人となる者は、思いがけずマイナスの財産を背負うこととなり、不利益を被ります。そのため、相続放棄を行う場合は、関係者にしっかり説明した上で行うことが重要です。

また、一度行った相続放棄は、撤回することができません。撤回を認めると、相続人でないとみなされた者が再び相続人となり、法律関係が複雑化するためです。後に高額の相続財産が発見されても、一度相続放棄を行うと、相続人となることはできません。相続放棄を検討する際には、相続放棄が認められる、相続開始からの3か月以内に、相続財産の調査をしっかり行うことが重要です。もっとも、他人から騙されて相続放棄をした場合などは、例外的に相続放棄の撤回が認められます。

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