土地・家屋などの不動産に関する相続は、皆様の多くが経験します。この記事では、土地・家屋などの不動産を相続した際にかかる税金の計算方法について説明します。
■土地の相続税の評価方法
土地に関する相続税は、路線価方式と倍率方式という方法で評価されます。
①路線価格方式
国税庁によって路線価が定められている地域では、路線価方式によって土地の評価額を算出します。路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価格のことです。路線価方式では、路線価に対して土地の面積をかけることで、評価額を計算します。
②倍率方式
路線価が定められていない地域では、倍率方式によって土地の評価額を算出します。その土地の固定資産税評価額に、国税庁が地域ごとに定める一定の倍率をかけて求めます。
■家屋の相続税の評価方法
家屋の相続税は、固定資産税評価額をもとに算出されます。固定資産税評価額とは、土地や家屋などをそれぞれどう評価するかを定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各市町村が独自に算定し、決定しています。家屋にかかる相続税は、この固定資産税評価額=支払うべき税金の額となります。
土地、家屋などの不動産に課される相続税は以上のような計算方法によって算出されます。
見てきたように、不動産の相続は複雑な制度となっております。そのため、専門家である税理士へ相談することでより良い形で相続を行うことができます。
また、不動産に課される相続税は、評価額の算定を適切に行うことにより、抑えることができます。この点からも、専門家である税理士に相談を考えてみるのがオススメです。
梶井会計事務所では、会社企業、設立、相続の分野を中心に、世田谷、目黒区、品川区、港区を重点的に、相談を行っております。
専門家が長年の経験に基づくノウハウを活かして、親身に対応しますので、お困りごとがございましたら是非当事務所までご相談ください。
不動産を相続すると発生する相続税はいくら?
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