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基本的事項の決定

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基本的事項の決定

会社法上、定款に必ず記載しなければならない事項が定められています。
この事項のことを絶対的記載事項といいます。会社の設立する前に、これらの事柄を決定する必要があります。

■会社の目的(会社法27条1号)
会社の目的は、絶対的記載事項の一つです。会社の目的は、投資家が投資を判断する前提材料として機能します。

会社の目的と反する行為をしようとした場合には、
・株主による取締役の行為の差止め(会社法360条)
・株主による取締役会の招集(会社法367条)
・監査役による取締役の行為の差止め(会社法385条)
・会社の解散命令(会社法824条1項)
などが考えられます。

また、会社の目的に反した行為をした場合には、その行為が無効になることもあり得ます(民法34条)
よって、会社の目的を設定する場合は、今後の企業展開なども見据えながら、慎重に設定することが求められます。

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