会社設立の登記申請

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会社設立の登記申請

会社を成立させるには、会社設立の登記申請をしなければなりません。

 

■設立登記の期限

設立の登記は、その本店所在地において、①設立経過の調査終了日(指名委員会等設置会社においては、設立時代表執行役に対する調査終了の通知の日)、または、②発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません。(会社法911条1項)

なお、会社の設立に関して 支店を設ける場合には、当該支店の所在地において、本店所在地における設立の登記をした日から2週間以内に支店の登記をしなければなりません。(会社法930条1項1号)

 

■設立登記の効果

設立登記を行うことによって、以下の法律上の効果が発生します。

・設立登記を完了することにより、会社が成立(会社法49条・549条)

・設立中の会社に生じた法律関係が会社に帰属

・出資をした設立時株主が株主となる(会社法50条1項)

・成立後は、錯誤などを理由とする株式引受けの無効・取消は主張できない(会社法51条2項)

事務所概要

事務所名 梶井会計事務所
代表者 梶井 晃
所在地 東京都世田谷区祖師谷3-34-9 OKビル401
TEL 03-6411-2074
FAX 03-6411-2079
受付時間 平日 9:00-17:00(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。)
定休日 土曜・日曜・祝日