相続税の債務控除の対象となる財産・ならない財産
相続税は、相続財産の価額から被相続人が残した借入金などの債務や葬式にかかった費用を差し引いて課税価格を計算します。
これを債務控除といいます。
この記事では債務控除をしてもらえるもの・してもらえないものについてみていきます。
■債務控除をしてもらえるもの
①銀行や個人からの借入金
個人からの借入金の中でも特に親族からの借入金については、実態として借入があったかどうかの判定が必要です。
②公租公課(国や地方公共団体に納める税金や負担金)
相続発生後に支払う準確定申告の所得税・消費税や住民税、固定資産税などの税金や社会保険料などです。
③連帯債務(連帯債務者が弁済不能の場合に限る)
夫婦や親子などが連帯して負担する債務において、連帯債務者が弁済不能であり、被相続人が弁済しなければならないなど 求償権を行使しても弁済を受ける見込みがない場合は、被相続人が負担すべき部分のみが対象となります。
■債務控除をしてもらえないもの
①墓地や仏具など非課税財産に関する未払金
お墓や神棚・仏壇などの非課税財産に係る未払金および購入費用は、債務控除の対象になりません。
②保証債務
債務者と保証人で契約した保証債務は原則として債務控除できませんが、債務者が弁済不能等の事情がある場合は控除可能なことがあります。
相続問題は、税の計算や手続きに難しい点があり、一般の方だけでは対応が困難となります。
そのため、相続問題に精通した専門家に早期に相談することをおすすめします。
相続に関する相談は梶井会計事務所にお任せください。
当事務所では、会社企業、設立、相続の分野を中心に、世田谷、目黒区、品川区、港区を重点的に、相談を行っております。
専門家が親身に対応しますので、お気軽にご相談ください。
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