会社設立の登記申請
会社を成立させるには、会社設立の登記申請をしなければなりません。
■設立登記の期限
設立の登記は、その本店所在地において、①設立経過の調査終了日(指名委員会等設置会社においては、設立時代表執行役に対する調査終了の通知の日)、または、②発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません。(会社法911条1項)
なお、会社の設立に関して 支店を設ける場合には、当該支店の所在地において、本店所在地における設立の登記をした日から2週間以内に支店の登記をしなければなりません。(会社法930条1項1号)
■設立登記の効果
設立登記を行うことによって、以下の法律上の効果が発生します。
・設立登記を完了することにより、会社が成立(会社法49条・549条)
・設立中の会社に生じた法律関係が会社に帰属
・出資をした設立時株主が株主となる(会社法50条1項)
・成立後は、錯誤などを理由とする株式引受けの無効・取消は主張できない(会社法51条2項)
事務所概要
| 事務所名 | 梶井会計事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 梶井 晃 |
| 所在地 | 東京都世田谷区祖師谷3-34-9 OKビル401 |
| TEL | 03-6411-2074 |
| FAX | 03-6411-2079 |
| 受付時間 | 平日 9:00-17:00(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |