個人事業主が法人成り(法人化)するメリットとは
法人化とは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、事業を法人で行うように変更することです。
この法人化には、節税効果などのさまざまなメリットがあります。
この記事では、法人化のメリットや手続きについて解説します。
法人化のメリット
法人化には以下のようなメリットがあります。
■節税効果
法人化によって節税を行うことができます。
たとえば、役員報酬を経費と考え、節税を行うこと などができます。
ほかにも経費とみなされる勘定が増えるので、それを用いて節税することもできます。
■有限責任化
個人事業主の場合、経営者は無限責任を負ってしまいます。
そのため、万 が一会社が倒産してしまった場合、重い責任を負う必要があります。
しかし、法人化を行った場合、経営者は有限責任を負うことになり、仮に倒産してしまった場合にも、出資の範囲内で返済をするのみで責任 の履行を完了できます。
会社設立・法人化時の手続きの流れと必要書類
会社設立・法人化時には、書類の作成から提出まで非常に多くの手間と時間がかかります。
そのため、計画的な会社設立・法人化を行うためには、具体的な手続きの流れと必要書類を知っておく必要があります。
ここからは会社設立・法人化時の手続きの流れと必要書類を紹介します。
■会社設立時・法人化の手続きの流れ
会社設立の手続きは、手順に沿って行う必要があります。
もし手順とは異なる手続きを行なった場合には、登記申請を却下される可能性があるため、注意が必要です。
1.発起人を決める
会社の手続きを行う発起人を決めます。
2.会社概要を決める
商号、事業内容、本店所在地、資本金の額、事業年度などの会社概要 を決定します。
3.定款の作成・認証をする
決定した会社概要をもとに、会社の基本原則を記載した定款を作成し、公証役場にて認証を行います。
4.資本金の払い込みを行う
定款の認証がされた後、発起人の口座に資本金の振り込みを行います。
5.登記申請書類の作成・申請をする
登記申請書類の作成を行い、本店所在地を管轄する法務局に提出します。
提出期限は、資本金の払い込みの2週間以内となっており、提出は代表取締役が行う必要があるため注意が必要です。
登記申請書類の提出後、登記完了証が発行されれば登記完了となり、登記申請書類を法務局に提出した日が会社設立日となります。
6.会社設立後、必要手続きを行う
法人設立届出書や新規適用届などの必要書類を期限日までに提出します。
新規 適用届や口座振替依頼書などの書類は、会社設立後5日以内に提出する必要があるため注意が必要です。
■会社設立・法人化時の手続きに必要な書類
これらの書類はすべて本店所在地を管轄する法務局に提出します。
ただし、お住まいの地域によっては提出が必要な書類に差があることがあるため、事前に都道府県市区町 村のホームページなどを確認しておくとよいでしょう。
・登記申請書
・定款
・登録免許税貼付台紙
・印鑑届出書
・払込証明書
・登記すべき事項を記録した磁気ディスク
・資本金の払込証明書
・発起人の決定書
・代表取締役の就任証明書、監査役の就任承諾書
・取締役の印鑑証明書
まとめ
会社設立・法人化時には、上記の手続きだけでなく税 務の面でもさまざまなことについて検討する必要があります。
会社設立を最適なものとするためにも、なるべく税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。
事務所概要
| 事務所名 | 梶井会計事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 梶井 晃 |
| 所在地 | 東京都世田谷区祖師谷3-34-9 OKビル401 |
| TEL | 03-6411-2074 |
| FAX | 03-6411-2079 |
| 受付時間 | 平日 9:00-17:00(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |