相続税申告書の作成
相続税申告書は、相続税の申告件数が増えており、税理士に依頼せず、自分で相続税申告書を作成したいと考えている方が増えています。
では、相続税申告書は、どのように申告していくのでしょうか。
以下に説明していきます。
相続税申告書は、相続税申告書(本体)、委任状、書面添付制度の書類、添付書類一式(目次含む)という構成になっています。
一般の方が作成する場合は、 相続税申告書(本体)と、添付書類一式(目次含む)を作成し、提出することになります。
まず、相続税申告書(本体)は、相続税計算の基礎情報となるため、細部まで確認し、書いていく必要がありま す。
この書類には、次のような情報が記載されています。
・相続税の全体額
・各人が納付する相続税の金額
・相続開始日
・法定相続人の名前・住所・生年月日
・遺産 分割の決定日
・遺産の種類・評価額
記載漏れや記載間違いがあると、税務署から電話等がかかってくる可能性があるためため、ミスや記入漏れのないよう注意しましょう。
次に、添付書類一式(目次含む)は、税務署に提出する書類ですが、最低限相続税申告書(本体)を提出すればよいこととなっています。
しかし、この書類だけでは、相続税計算で必要な事項が正しいかについて、税務署が理解できません。
そのため、添付書類一式(目次含む)についても、提出することをおすすめします。
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