代償分割が行われた場合の相続税の計算方法や注意点について

梶井会計事務所 > 相続 > 代償分割が行われた場合の相続税の計算方法や注意点について

代償分割が行われた場合の相続税の計算方法や注意点について

不動産などの大きな資産を相続する際には、不動産を相続した人と現金を相続した人で大きな差が生まれて不公平になる可能性があります。

これは不動産の評価額が大きく、それに見合った現金等が準備されていない場合に起こります。

この際に活用できるのが代償分割です。

代償分割とは一人が大きな資産を受け取ったら、公平になるようにその資産を受け取った相続人が他の相続人に対 して現金を渡すなどのことを行います。

この際に相続税はどのように計算していくのでしょうか。

 

■基本は自身が受け取った金額

代償分割では被相続人から直接ではなく、相続人同士でやり取りをすることもあります。

しかし、相続税の計算においては最終的に自身がいくらもらっていくら渡しているのか、ということがポイントになってきます。

そのため、受け取った金額、渡した金額を明確にしておきましょう。

 

■代償分割の注意

代償分割を行う際には、他の相続人に現金などで補償する相続人が存在することになります。

その相続人は代償分割を行うことによって現金が必要になるため、必ず現金の準備をしておく、ということが大切になってきます。

自己資金でもよいですし、生命保険金の受取人に指定をすることで解決することも可能です。

事務所概要

事務所名 梶井会計事務所
代表者 梶井 晃
所在地 東京都世田谷区祖師谷3-34-9 OKビル401
TEL 03-6411-2074
FAX 03-6411-2079
受付時間 平日 9:00-17:00(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。)
定休日 土曜・日曜・祝日