相続税申告書の作成

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相続税申告書の作成

相続税申告書は、相続税の申告件数が増えており、税理士に依頼せず、自分で相続税申告書を作成したいと考えている方が増えています。

では、相続税申告書は、どのように申告していくのでしょうか。

以下に説明していきます。

 

相続税申告書は、相続税申告書(本体)、委任状、書面添付制度の書類、添付書類一式(目次含む)という構成になっています。

一般の方が作成する場合は、 相続税申告書(本体)と、添付書類一式(目次含む)を作成し、提出することになります。

 

まず、相続税申告書(本体)は、相続税計算の基礎情報となるため、細部まで確認し、書いていく必要がありま す。

この書類には、次のような情報が記載されています。

 

・相続税の全体額

・各人が納付する相続税の金額

・相続開始日

・法定相続人の名前・住所・生年月日

・遺産 分割の決定日

・遺産の種類・評価額

 

記載漏れや記載間違いがあると、税務署から電話等がかかってくる可能性があるためため、ミスや記入漏れのないよう注意しましょう。

 

次に、添付書類一式(目次含む)は、税務署に提出する書類ですが、最低限相続税申告書(本体)を提出すればよいこととなっています。

しかし、この書類だけでは、相続税計算で必要な事項が正しいかについて、税務署が理解できません。

そのため、添付書類一式(目次含む)についても、提出することをおすすめします。

 

梶井会計事務所では、 会社企業、設立、相続の分野を中心に、世田谷、目黒区、品川区、港区を重点的に、相談を行っております。

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