会社を成立させるには、会社設立の登記申請をしなければなりません。
■設立登記の期限
設立の登記は、その本店所在地において、①設立経過の調査終了日(指名委員会等設置会社においては、設立時代表執行役に対する調査終了の通知の日)、または、②発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません。(会社法911条1項)
なお、会社の設立に関して支店を設ける場合には、当該支店の所在地において、本店所在地における設立の登記をした日から2週間以内に支店の登記をしなければなりません(会社法930条1項1号)
■設立登記の効果
設立登記を行うことによって、以下の法律上の効果が発生します。
・設立登記を完了することにより、会社が成立します。(会社法49条・549条)
・設立中の会社に生じた法律関係が会社に帰属します。
・出資をした設立時株主が株主となります。(会社法50条1項)。
・成立後は、錯誤などを理由とする株式引受けの無効・取消は主張できません。(会社法51条2項)
梶井会計事務所は、世田谷、目黒区、品川区、港区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉などで会社設立に関する問題の法務・税務相談を承っております。
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会社設立の登記申請
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