会社を設立する際には、お金がかかります。
例えば、設立登記の費用や広告宣伝費、人件費など多くの費用が掛かることとなりますが、どこまでの費用を経費として計上することができるのでしょうか。
本稿では、会社設立前の段階と設立してから事業開始までの、それぞれの経費計上について解説していきます。
創立費と開業費
まず事業を行っていくにあたっては、創立費と開業費がかかります。
創立費とは会社を設立するまでの費用であり、開業費は会社を設立してから実際に事業を行うまでの費用になります。
創立費には、登記を行うための登記費用や司法書士等への報酬、準備段階での人件費や事務所を借りる際の費用などが含まれます。
そして、開業費には会社を設立してからの事務所の家賃や人件費、広告宣伝費や外注費などが含まれます。
これらの費用は一般的に適切に支出されたものであれば全額経費計上を行うことが可能になります。
創立費と開業費は任意のタイミングで経費計上可能
経費計上が出来るからといって、すべての金額を一気に経費計上できるかというとそうではありません。
まずは、一度繰延資産として資産計上を行うことになります。
会社設立期は赤字になるケースが多いため、一度繰延資産として任意のタイミングで償却することが可能になるのです。
創立費と開業費は一度繰延資産として資産計上した後に任意のタイミングで経費計上を行うことができるため、会社設立後黒字が出始めたタイミングで償却を始めるとよいでしょう。
会社設立に関することは梶井会計事務所にお任せください
梶井会計事務所では、会社設立に関する問題の法務・税務相談を承っております。
株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の設立、自宅での会社設立、法人税の申告、出資を受けるメリット・デメリットの算定、税務調査、ベンチャー企業の創業など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、会社設立についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。