会社設立の際には、元手として資本金を設定する必要があります。2006年の新会社法施行の際に資本金の制限が撤廃されたため、資本金1円からでも会社設立を行うことは可能です。しかし、資本金が大きければ大きいほど、運転資金があることを示すため、信用につながります。
では会社設立時の資本金はいくらに設定するのが望ましいのでしょうか?2つの視点をお伝えします。
①運転資金としての視点
3~6か月の運転資金を資本金として設定するという方法があります。会社設立後すぐに事業が軌道に乗らなかった場合に備えるためです。事務所の賃貸に必要な契約金、家賃、共益費や各種設備や消耗品、備品などの購入、商品や原材料の仕入れ、人件費や広告宣伝費、水道光熱費、通信費などの各種費用をあらかじめ検討し決定するべきです。
②節税の視点
会社設立時の資本金を1,000万円以上にするか、以下にするかという視点もあります。1,000万円以上を超える額を資本金にしてしまうと、課税事業者になってしまいます。課税事業者になってしまうと、消費税の納付義務があるため、税務面でのデメリットを受けてしまうのです。一方、資本金として1,000万円以下の額を設定した場合、会社設立時から最大2期間の間免税事業者となり消費税を免除してもらえるというメリットがあります。
このように、会社設立時の資本金はいくらに設定するのが望ましいかについては様々な視点があります。
当事務所は、世田谷区、目黒区、品川区、港区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉の皆様からご相談を承っております。
会社設立時の資本金額に関してお困りの際には、ぜひ梶井会計事務所にご相談ください。
会社設立時の資本金はいくらに設定すればいいか
梶井会計事務所が提供する基礎知識
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