会社法によると、合同会社設立には資本金は1円でも設立できるとされています。
しかし、資本金は事業が安定するまでの運転資金としての役割がありますので、会社に合った目安で金額を設定していくことが必要です。
今回は、合同会社設立における資本金の適正金額について解説していきたいと思います。
合同会社とは?
合同会社は、会社の構成員は社員で、社員は従業員とは異なり、出資者であり経営権を持つようになります。
社員は出資者であり、設立時には出資をしなければなりません。
資本金とは?
設立時に出資されたお金は資本金となり、資本金の使い方には制限はなく、開業当初の運転資金としても使うことができます。
会社法によると、合同会社設立の際の資本金は1円以上であれば設立できるとされています。
ただし、定款や登記事項証明書など誰でも知り得ることができる資本金の額を1円にすると、社会的な信用度が低くなる可能性があります。
また、資本金の金額が極端に少ない額だと、金融機関などからの融資が受けにくくなる可能性も考えられます。
資本金の適正金額はいくら?
合同会社の資本金は50万円から300万円といわれています。
ただし、事業の内容や業種によって必要な資金の金額は異なりますので、設立する会社の事業計画を基にして、どの程度の金額が必要なのかを検討していくことになります。
一般的に開業してからしばらくは経営が安定せず、資金不足になることが多いので、半年程度は売上金が入ってこなくても経営を続けられる程度の資金が必要となります。
そのため、資本金の適正金額を考えていく上で、会社の運転資金として3カ月から6カ月分を目安とした金額を資本金として検討するのもいいかもしれません。
また、一般労働者派遣事業や有料職業紹介事業など、特定の事業の許認可によっては、資本金額の基準が定められているものもあるので、事前の確認が必要です。
まとめ
今回は、合同会社設立における資本金の適正金額について確認していきました。
合同会社設立のための資本金は1円からでも設定することができますが、対外的な信用や金融機関などからの融資のことを考えると現実的ではありません。
ただし、合同会社では、社員すべてが出資者となるため、出資者の負担にならないような金額の設定が必要となります。
合同会社設立における資本金の適正金額について悩んだ場合には、税理士への相談を検討してみてください。