会社を起業するにあたっては、会社のルールである定款の作成・認証が必要です。(会社法26条1項・30条)
以下、株式会社を例に説明します。
■絶対的記載事項(会社法27条)
会社法上、定款に必ず記載しなければならない事項が定められています。この事項のことを絶対的記載事項といいます。
その内容は、
①会社の目的(会社法27条1号)
②商号(会社法27条2号)
③本店の所在地(会社法27条3号)
④設立時に出資される財産の価額または最低額(会社法27条4号)
⑤発起人の氏名など(会社法27条5号)
⑥発行可能株式総数(会社法37条)
です。
■相対的記載事項(会社法28条・29条前段)
会社法上、定款への記載がなくとも定款自体は有効に成立するが、定款で定めないとその効力が認められない事項が定められています。
この事項のことを相対的記載事項といいます。
その内容は、
①現物出資(会社法28条1号)
②財産引受け(会社法28条2号)
③発起人の報酬等(会社法28条3号)
④設立費用(会社法28条4号)
といった変態設立事項の他、
・公告の方法
・株主総会の定足数
・株式の譲渡制限
等があります。
■任意的記載事項
上記の定款記載事項以外に、定款に記載せずとも、総会・役会で定める規則等によって定めても効力が生じる事項があります。
ルールを明確化する等の目的で記載されます。
梶井会計事務所は、世田谷、目黒区、品川区、港区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉などで会社設立に関する問題の法務・税務相談を承っております。
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定款の作成・認証
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