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実印の作成

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実印の作成

会社を設立するにあたっては、会社の実印と取締役の実印を用意する必要があります。

■会社の実印
会社の実印(代表者印)は法務局に登録する必要があり、設立前につくりますが、通常は、設立登記申請時に、印鑑届書を同時に提出して印鑑登録を行います。
この会社の実印は、主に会社間の重要な契約などで用いられます。

■取締役個人の実印
会社の設立にあたっては、役員の就任承諾書に実印を押す必要があります。
したがって、取締役個人の実印を用意する必要があります。

取締役会非設置会社では、各取締役の就任承諾書に取締役個人の実印を押したうえで印鑑証明書を添付する必要があります。
取締役会を設置している会社の場合には、代表取締役の就任承諾書にのみ実印を押す必要があるため、代表取締役の印鑑証明書のみが必要になります。

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