法人の場合、起業の際に決算月を決めなければなりません。
決算月と言えば3月というイメージがありますが、実は自由に設定可能です。
決算月を3月以外にすると、設定した月によってメリットがあります。
今回は決算月をいつにしたらいいのか、決め方のポイントを解説します。
決算月とは
決算月とは会社の事業年度の最後の月のことで、法人は会社設立時にその月を決める必要があります。
決算月には1年間の利益と損益を報告することが法人税法で定められているのですが、何月にしても良いとされています。
決算月を決めるポイント
自由に決算月を決めていいとされていても、いつにしていいのか悩む方も多いのではないでしょうか。
日本の場合、国や自治体の事業年度は4月から翌年の3月で、予算や事業計画もそれに沿って行われています。
そのため、多くの日本企業はそれに倣っているのですが、行政機関との取引がなければ決算月を3月にする必要はありません。
では、1年のうちでいつを決算月に決めたらいいのでしょうか。
ここからは、決算月を決めるポイントについて解説します。
会社の繁忙期を考慮する
決算月には通常業務の他に決算に関する業務が増えるため、会社の繁忙期を避けると、社員の負担を減らせます。
逆に、あえて繁忙期と決算月を同じにしている会社もあります。
その理由は会社の繁忙期にさらに忙しくなることで、社員の士気が上がり、売上も上がるためです。
資金が多い時期にする
決算が終わると2か月以内に法人税や住民税などの税金を納める必要があります。
そのため、資金が潤沢にある時期に設定しないと、資金繰りに困る可能性が出てきてしまいます。
固定資産税や都市計画税などを支払う月と重ならないようにすると、余裕をもった会社運営ができるのです。
会社設立日にも注意が必要
資本金が1,000万円以下の企業は、設立から2年間は消費税が免税になります。
決算期を会社設立の月に設定しておけば、丸々2年分の消費税が免税になるメリットがあります。
まとめ
今回は会社設立に決算月はいつにしたらいいのか、決め方のポイントを解説しました。
決算月は自由に設定できますが、繁忙期や税金の支払い時期、消費税免税などの考慮で会社の運営が大きく変わってきます。
会社設立時には事業計画書や定款の作成など多くの手続きが必要になるため、プロに相談すると効率が良くなります。
税理士は税務に関するプロなので、相談すれば一番いい決算月についてのアドバイスをしてもらえるでしょう。