会社設立手続き前の準備の流れの中で最初に行うのは発起人を決定することです。
■発起人とは
会社を設立するためには、実際に会社の設立を企画し、設立の事務を行う人が必要です。
この人を指して、一般に「発起人」と言います。
なお、会社法上の発起人については、発起人として定款に署名などをした者をいうとされています。
■発起人の資格
発起人は、一人であっても複数人であってもよく、自然人であっても法人であってもよいとされています。年齢の上限なども特にありません。
複数人で発起人を行う場合には、発起人の間に発起人組合という民法上の組合関係が存在すると考えられています。(民法667条)
そのため、例えば、設立手続きで発起人が決定すべき事柄につき、会社法上の規程が特にない場合には、民法670条1項に従い、発起人の過半数で決定するのが原則となります。
■発起人の負う義務
発起人は、善良な管理者の注意をもって株式会社の設立事務を遂行しなければなりません。
会社法は、中心的に会社の設立事務を行っている発起人が、その権限を濫用し、例えば他の発起人の出資金を私的に利用するといった形で利益を得ることは許されません。会社法上もさまざまな規制が設けられています。
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発起人の決定
梶井会計事務所が提供する基礎知識
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