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「相続放棄」と「相続分の放棄」の違い

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「相続放棄」と「相続分の放棄」の違い

相続分の放棄とは、遺産に対する共有持分権を放棄する意思表示をいいます。相続放棄と似ていますが、相続放棄とは異なったものとなります。

まず、相続放棄では、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要がありますが、相続分の放棄には、遺産分割調停などで相続分の放棄を行う場合には、相続分放棄書に本人の署名と実印の押印をし、印鑑登録証明書を添付して提出する必要がありますが、この場合にあたらなければ、時期、方式に制限がありません。

また、相続放棄では、相続財産も相続債務も共に承継を拒否することになりますが、相続分の放棄では、相続財産の承継のみを放棄するにとどまるため、相続債務を免れることはできません。

そして、相続放棄では、当該相続人が当初からいなかったものと扱われますが、相続分の放棄では、当該相続人の相続分を、他の相続人がもとの相続分割合で取得することとなります。

相続放棄と相続分の放棄には、このような違いがあります。そのため、相続放棄は主に相続財産より相続債務の方が多い場合に、相続分の放棄は、相続人が被相続人と縁遠かった等の理由で、相続財産の取得を希望しない場合に利用されることが一般的です。

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