相続税の計算の際には、基礎控除などの控除額を計算していくこととなります。
控除には、基礎控除のほかにも配偶者控除等を代表例として挙げることができます。
配偶者控除は、相続税においては非常に重要な控除といえますが、この配偶者控除とはどのような制度なのか、メリットとデメリットなどについても解説していきます。
相続税の配偶者控除の概要とメリット
相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者に適用される制度で、被相続人の配偶者に対する相続においては法定相続分もしくは1億6000万円のいずれか大きい方の金額までは相続税が非課税になる制度になります。
つまり、法定相続分までの相続であれば、どれだけ相続を行ったとしても配偶者に対しては相続税が非課税になるということです。
そのため、配偶者に対しての相続の節税、そして配偶者に多く相続財産を残すことができるというメリットがあります。
相続税の配偶者控除のデメリットと注意点
一方で配偶者控除を適用することによるデメリットや注意点もあります。
デメリットとしては、配偶者への相続に集中することによって二次相続における相続対策が必須になるということです。
この二次相続とは、配偶者が亡くなった際に、子などに対して相続をおこなうものであり、この場合には配偶者控除が適用になりません。
そのため、二次相続では相続税が高額になる可能性もあるのです。
そして、注意点としては配偶者控除を適用する際には納税額がゼロであったとしても相続税の申告を必ず行う必要があるということが挙げられます。
この相続税の申告が必須であることは特に見逃しがちであるので、注意が必要です。
相続税の配偶者控除を活用したい場合には、事前に専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
相続税に関することは梶井会計事務所にお任せください
梶井会計事務所は相続税などの税務相談をはじめ、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしております。
相続税についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。