相続の際に相続税を支払う場合、相続税には2割加算というものがあり、一定の条件を満たさない相続人に対しては相続税が加算されます。
本稿では相続税の2割加算の対象となる人はどのような人なのか、そしてその際の相続税の計算方法についても解説していきます。
相続税の2割加算の対象者
相続を行う際に、例えば子がいるにもかかわらず孫に相続をした場合には、1回子の相続を飛ばして孫に相続をすることになります。
その分相続税の支払いを免れることができることから、相続税の2割加算となる人がいるのです。
相続税の2割加算の対象となる人には次のような条件があります。
- 相続人が配偶者でないこと
- 相続人が1親等以内の血族でなく、代襲相続でないこと
- 被相続人の孫である相続人が養子縁組で被相続人の子となっている場合
つまり、配偶者を除いて1親等の血族でない場合には相続税は2割加算となってしまいます。
代表例を挙げると、兄弟姉妹や代襲相続人でない孫、内縁の妻、などが挙げられます。
相続税の2割加算の計算方法
相続税の2割加算の対象となった場合の計算方法ですが、相続税を各々計算していき、その金額に2割を加算する、という方法で相続税の2割加算を行います。
つまり、もし1000万円の相続税をその人に課せられていた場合にはその金額に2割を加算して1200万円が相続税となるということです。
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