贈与によって財産を受け取ると、贈与税を納めなければならない可能性があります。その場合には、自ら作成した申告書を提出しなければなりません。では、贈与税の申告書は、どのようにして作成するのでしょうか。
贈与税には、暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の2種類があります。
■暦年課税贈与
暦年課税贈与は一般的な贈与税の一種であり、納めなければいけない贈与税額がある人、申告書を提出しなければいえない規定の適用を受けた人は、申告書を提出しなければなりません。
■相続時精算課税贈与
相続時精算課税贈与は、高齢者の方が持っている財産を早期に若い世代に移転してほしいという意図から設けられた贈与税です。この贈与税の場合は、必ず申告書を提出しなければなりません。
■申告書の提出
贈与税の申告書の提出期限について、贈与税は暦年を区切りにして計算し、贈与により財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までに申告書を提出します。
また、贈与税の申告書は税務署に提出しますが、どこの税務署でもいいわけではありません。贈与税の申告書は、財産をもらった人の住んでいた場所を所轄する税務署に提出します。
■贈与税申告書の書き方
次に、贈与税申告書の書き方について説明していきます。
相続税の申告書は第1表から第15表までありますが、贈与税の申告書は第2表までしかありません。
また、計算方法も簡単なため、贈与税の申告書は非常にシンプルなものとなっています。そのため、贈与税の計算方法さえ分かっていれば、一般の方でも作成できる内容となっています。
以下に、申告書作成の流れをご紹介いたします。
①贈与税額の計算
申告書の作成においてまず行うことは、贈与をした財産の種類と金額、最終的な贈与税額を計算することです。暦年課税贈与で答礼の適用を受けていなければ、申告書は第1表のみになります。
第2表については、相続時精算課税の適用を受ける際に使用します。相続時精算課税の適用を受ける際には、その適用を受ける最初の贈与税の申告の際に、相続時精算課税選択届出書を、申告書の提出と共に提出する必要があります。
②添付書類
次に、添付書類については、一般的には、取得した財産の種類に応じてその評価額の計算の根拠とした書類以外に添付書類はありません。しかし、相続時精算課税の適用を受ける場合には、添付書類が必要となります。
梶井会計事務所では、会社企業、設立、相続の分野を中心に、世田谷、目黒区、品川区、港区を重点的に、相談を行っております。
日々相談に応じている専門家が親身に対応しますので、是非当事務所までご相談ください。
贈与税申告書の作成
梶井会計事務所が提供する基礎知識
-
会社設立前の準備
会社設立をするには様々な事柄について事前に決定しておく必要があります。 ■商号(会社法27条2号) ...
-
起業支援に関するご相談...
起業支援に関するご相談は梶井会計事務所にお任せください 「これから起業をしたいと考えているが、何をすれ...
-
相続税の税務調査に入ら...
税務調査というと大企業に入るイメージがあると思いますが、そうではなく税務調査は一般家庭にも入ってきま...
-
新創業融資制度とは?特...
事業の創業期には、資金が必要不可欠です。資金確保のために、日本政策金融公庫からの融資を考えるという方も...
-
事業計画の作成
■事業計画の作成 事業計画書は、必要資金を一体どのように調達するのか、また、それを使っていかなる経営を...
-
遺言書とは
遺言書は、遺言の際に必要となる書面です。 遺言は、法律の定めに従った方式で定める必要があり、これに反す...
-
個人事業主が法人成り(...
法人化とは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、事業を法人で行うように変更することです。...
-
起業時にも活用できるも...
過去の事業実績がなくても起業時に活用することのできる制度のひとつとして、ものづくり補助金が挙げられま...
-
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産を相続しないで放棄することをいいます。 そして、相続放棄を行うことで、最...