夫婦どちらかが亡くなった場合、残された配偶者の居住権を保護する「配偶者居住権」が2020年に制定されました。
この権利を設定すると相続税の節税になると言われていますが実際のところ本当に節税になるのでしょうか。
今回は配偶者居住権を設定すると、相続税の節税になるのか、その注意点とあわせて解説します。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、住んでいる家の名義人が亡くなった後も、残された配偶者がそのまま無償で住み続けることができる権利のことです。
配偶者居住権は、次の条件を満たしていれば、適用を受けることができます。
- 相続開始時に、配偶者がその家に居住していたこと
- その家が、被相続人名義または配偶者との共有名義であること
- 配偶者が遺産分割協議でその家の居住権を取得することが決まった
配偶者居住権と相続税の関係
配偶者居住権を設定することで、相続税が節税できる可能性があります。
配偶者居住権は、その権利を持つ配偶者が亡くなった時点で消滅するため、相続が発生することはありません。
たとえば配偶者居住権を設定せずに、一次相続で5,000万円の家を配偶者が相続し、二次相続でその子どもが相続したとします。
その場合、二次相続では5,000万円が相続税の対象になります。
しかし、一次相続で配偶者居住権を設定し、配偶者が2,500万円の居住権を、その子が2,500万円の所有権を相続したとします。
すると、二次相続では配偶者所有権が消滅してしまうため、配偶者の2,500万円の居住権に相続税が課税されることはありません。
一次相続で配偶者居住権を設定しておけば、二次相続の際の節税が可能になるのです。
ただし、これには他の相続財産や家の価値の変化、配偶者の他の減税措置なども関係してくるので、一概に節税できるとは言い切れません。
配偶者居住権を設定する際の注意点
配偶者居住権は、あくまでも「家に住む権利」のため、居住権を持っている配偶者はその家を自由に譲渡・売却することはできません。
家の所有権を持つ子どもなどが譲渡・売却することは可能ですが、その家には配偶者居住権が設定されているため、第三者が住むことはできません。
配偶者が老人ホームなどに入ることになった場合、家を売却してその資金にするような事が難しくなります。
配偶者居住権は放棄することもできますが、配偶者が認知症などになっている場合、放棄するのは難しくなるので注意が必要です。
まとめ
今回は配偶者居住権を設定すると、相続税の節税になるかどうかについて解説しました。
配偶者居住権を設定すると、相続税の節税になる可能性がありますが、逆に税負担が多くなるケースもあります。
また配偶者居住権を設定することでその家を売却したり、賃貸に出したりできないデメリットもあります。
相続税についてはさまざまなケースにより金額が大きくかわることがあるため、税理士に相談がおすすめです。