出資金(資本金)の払込み
発起人は、金銭の払込み・現物の給付等を行います。(会社法34条1項本文)
■払込み
金銭の払込みは払込取扱機関で行います。(会社法34条2項)
出資を行わない発起人がいる場合、期日を定めて履行を求め、それでも払わなければ当該発起人は株主となる権利を喪失します。
これを失権といいます。(会社法36条)
失権により設立時に出資される財産の最低額(27条4号)を満たさなくなった場合や、1株も引き受けない発起人が生じた場合、会社の設立は無効となります。
■仮装払込み
仮装払込みとは、実質的には会社にお金が入らない形で払込みを行うことをいいます。
資本金の引き出し制限のある預け合い(会社法64条2項参照)は、その脱法行為である見せ金などが仮装払込みにあたります。
仮装払込みを行っても、会社の資本金払込み請求権が貸金返還請求権や不当利得返還請求権に転化するのみであり、実質的に会社の資本は充実しないため、仮装払込みは払込みとして無効だと考えられています。
事務所概要
| 事務所名 | 梶井会計事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 梶井 晃 |
| 所在地 | 東京都世田谷区祖師谷3-34-9 OKビル401 |
| TEL | 03-6411-2074 |
| FAX | 03-6411-2079 |
| 受付時間 | 平日 9:00-17:00(事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |