相続税の生前対策

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相続税の生前対策

生前贈与とは、将来相続人になる人物が相続税の負担を減らすために、生前から贈与を行うことをいいます。

ここでは、生前贈与を行う方法について紹介していきます。

 

■110万円の基礎控除を利用

まず、相続税の生前贈与では、110万円の基礎控除を利用した毎年の贈与があります。

毎年110万円の贈与を行えば、贈与税を払わずに生前贈与を行うことができるため、比較的 簡単に贈与を行うことができます。

 

■相続時精算課税制度の活用

次に、生前贈与の方法として、相続時精算課税制度の活用があります。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の贈与者から220歳以上の受贈者に対する生前贈与の贈与額が、累計2500万円を超えるまで贈与税がかからない制度です。

条件に当てはまれば、強力な相続税対策を行うことができます。

 

■相続税の非課税枠 を利用した相続税対策

相続税の非課税枠を利用した相続税対策も考えられます。

この方法を利用することで、贈与税をかけずに相続税対策をすることができます。

 

ただし、相続税の生前贈与には、何点か注意点があります。

 

①控除額

まず、贈与税の税率が相続税の税率よりも高いため、控除額に注意する必要があります。

生前贈与は、贈与者が一方的に贈与 しても認められないことが多いため、贈与したことをきちんとした書面で残す費用があります。

贈与契約所を作成して公証役場で日付をとり、送金した記録を銀行振込などの形に残し、基礎控除額を少し上回る ようにして贈与税の申請と納付をすることで、贈与したことを残すことが重要です。

 

②贈与する時期

贈与した時期によっては、贈与したつもりでも、後々相続財産となってしまうケースが考えられます。

3年以内に贈与された財産は贈与税の対象であっても相続財産として加算されるため、早い段階から生前贈与を行っておくことをおすすめします。

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