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相続税申告書の作成

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相続税申告書の作成

相続税申告書は、相続税の申告件数が増えており、税理士に依頼せず、自分で相続税申告書を作成したいと考えている方が増えています。
では、相続税申告書は、どのように申告していくのでしょうか。以下に説明していきます。

相続税申告書は、相続税申告書(本体)、委任状、書面添付制度の書類、添付書類一式(目次含む)という構成になっています。
一般の方が作成する場合は、相続税申告書(本体)と、添付書類一式(目次含む)を作成し、提出することになります。

まず、相続性申告書(本体)は、相続税計算の基礎情報となるため、細部まで確認し、書いていく必要があります。
そして、この書類には、次のような情報が記載されます。
■相続税の全体額
■各人が納付する相続税の金額
■相続開始日
■法定相続人の名前・住所・生年月日
■遺産分割の決定日
■遺産の種類・評価額

このような情報が記載されるため、記載漏れや記載間違いがあると、税務署から電話等がかかってくる可能性があります。
そのため、ミスや記入漏れのないよう注意する必要があります。

次に、添付書類一式(目次含む)は、税務署に提出する書類ですが、最低限相続税申告書(本体)を提出すればよいこととなっております。
しかし、この書類だけですと、相続税計算で必要な事項が正しいかについて、税務署が理解できません。そのため、添付書類一式(目次含む)についても、提出することをおすすめします。

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