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事業計画を立案

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事業計画を立案

会社を設立する場合には、その会社が今後どのように事業をスタートさせ、どのような機関を用意し、業務をどのように拡大させていくのか、事業計画を立案することが重要です。

■変態設立事項
変態設立事項とされる、現物出資・財産引受け・発起人の報酬等・設立費用については、一定事項の定款への記載が要求され(会社法28条)、原則として検査役の調査を要します(会社法33条)
この定款に記載しない事柄は、無効として効力が生じなくなるため、最初の事業計画を立案する段階で慎重に検討することが必要です。

・現物出資
現物出資とは、金銭以外の財産による出資をいいます(会社法28条1号)
目的財産、価額、割り当てる株式数などを定款に記載します。

・財産引受け
財産引受けとは、発起人が会社のため、会社の成立を条件に特定の財産を譲り受ける旨の契約をいいます(会社法28条2号)

・設立費用(会社法28条4号)
設立費用の総額(の上限)を記載すれば問題ありません。
定款の認証手数料その他株式会社に損害を与えるおそれのないものとして定められているものについては記載の必要はありません。

梶井会計事務所は、世田谷、目黒区、品川区、港区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉などで会社設立に関する問題の法務・税務相談を承っております。
株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の設立、自宅での会社設立、法人税の申告、出資を受けるメリット・デメリットの算定、税務調査、ベンチャー企業の創業など、さまざまなお悩み・ご要望にお応えしておりますので、会社設立についてお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。

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