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相続放棄をしても固定資産税を支払わなければいけないケースとは

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相続放棄をしても固定資産税を支払わなければいけないケースとは

相続放棄とは被相続人の財産や負債を一切相続しないという意思表示を行うことを言います。
相続放棄をすると被相続人が所有している不動産も相続出来なくなってしまうため、その土地などは他の相続人にわたることになります。
しかし、土地などを持っていない相続人に対して固定資産税の納付書が届く場合があります。
なぜこのようなことが起こるのか、そしてこの固定資産税は支払わないといけないのか、解説していきます。

■固定資産税の納付書が届いてしまうケース
・相続人と推定されてしまった場合
相続を行った旨の登記を行っていない、または所有権は持っていないが実質的にその不動産を管理しているなどといった理由から役所で不動産の相続人と推定される場合があります。
この場合には固定資産税の納付書が届くことがあります。

・債権者代位登記をされた
債権者がいる場合には、債権者が債務者に代わって登記をすることがあります。
この際に相続放棄をしているはずが登記をされてしまい固定資産税の納付書が届くことがあります。

■納付書が届いたら支払わないといけないのか
不動産の固定資産税は所有者が支払うのではなく、固定資産課税台帳に載ると支払わないといけなくなります。
そのため、固定資産税の納付書が届くということは課税台帳に載っているということなので、固定資産税は支払う必要があります。

固定資産税を相続放棄したのに支払わないといけないのか、ということには疑問が残ることもあるかと思います。
まずは専門家にご相談いただくことで解決に向かって動き始めることをおすすめいたします。

梶井会計事務所では、会社企業、設立、相続の分野を中心に、世田谷、目黒区、品川区、港区を重点的に、相談を行っております。
専門家が長年の経験に基づくノウハウを活かして、親身に対応しますので、お困りごとがございましたら是非当事務所までご相談ください。

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