会社設立の手続に必要な手続きは、会社法上で定められています。
具体的には、①定款の作成(会社法26条・575条)、②社員の確定、③出資の履行、④設立時の役員等の確定、⑤設立の登記(会社法49条・会社法575条)が手順として必要です。
■準則主義
現行の会社法は、法律で定めた一定の要件を満たす会社の設立手続きが行われた場合には、当然に国が会社の成立を認める(法人格を付与する)ことになっています。このような考え方を準則主義といいます。
かつて、明治時代初期では、行政の許可を得た者のみが会社を設立できる免許主義が採られていました。
今の日本では免許主義は採られていないため、会社を設立しようと思ったら、必要書類を準備してこの設立手続きを正しくクリアすれば簡単に設立することが可能です。
■発起人
手続きの流れの中で最初に行うのは発起人を決定することです。
会社を設立するためには、実際に会社の設立を企画し、設立の事務を行う人が必要です。
この人を指して、一般に「発起人」と言います。
なお、会社法上の発起人については、発起人として定款に署名などをした者をいうとされています。
梶井会計事務所は、世田谷、目黒区、品川区、港区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉などで会社設立に関する問題の法務・税務相談を承っております。
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