遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことをいいます。
遺産相続をする際、法定相続分に従い遺産を受け継ぐのが原則です。しかし、遺言や贈与があると、十分な遺産を受け取れなくなる場合があります。このようなときに、遺留分を主張することになります。
遺留分は、遺言に優先します。そのため、遺言によっても遺留分を侵害することができません。また、遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められます。ただし相続放棄をした人については、遺留分が認められないことに注意が必要です。
遺留分は、遺留分減殺請求をすることで、請求していきます。そして、この遺留分減殺請求は、手続きが複雑で、非常に難しい部分があります。そのため、遺留分の請求については、弁護士に相談を依頼することをおすすめします。
梶井会計事務所では、会社企業、設立、相続の分野を中心に、世田谷、目黒区、品川区、港区を重点的に、相談を行っております。
日々相談に応じている専門家が親身に対応しますので、是非当事務所までご相談ください。
遺留分とは
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