会社設立の際には、元手として資本金を設定する必要があります。2006年の新会社法施行の際に資本金の制限が撤廃されたため、資本金1円からでも会社設立を行うことは可能です。しかし、資本金が大きければ大きいほど、運転資金があることを示すため、信用につながります。
では会社設立時の資本金はいくらに設定するのが望ましいのでしょうか?2つの視点をお伝えします。
①運転資金としての視点
3~6か月の運転資金を資本金として設定するという方法があります。会社設立後すぐに事業が軌道に乗らなかった場合に備えるためです。事務所の賃貸に必要な契約金、家賃、共益費や各種設備や消耗品、備品などの購入、商品や原材料の仕入れ、人件費や広告宣伝費、水道光熱費、通信費などの各種費用をあらかじめ検討し決定するべきです。
②節税の視点
会社設立時の資本金を1,000万円以上にするか、以下にするかという視点もあります。1,000万円以上を超える額を資本金にしてしまうと、課税事業者になってしまいます。課税事業者になってしまうと、消費税の納付義務があるため、税務面でのデメリットを受けてしまうのです。一方、資本金として1,000万円以下の額を設定した場合、会社設立時から最大2期間の間免税事業者となり消費税を免除してもらえるというメリットがあります。
このように、会社設立時の資本金はいくらに設定するのが望ましいかについては様々な視点があります。
当事務所は、世田谷区、目黒区、品川区、港区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉の皆様からご相談を承っております。
会社設立時の資本金額に関してお困りの際には、ぜひ梶井会計事務所にご相談ください。
会社設立時の資本金はいくらに設定すればいいか
梶井会計事務所が提供する基礎知識
-
登記書類の作成
登記を申請するにあたっては、登記書類の作成が必要です。 ■会社の情報提供手段としての登記 会社から利...
-
会社設立にかかる期間
長年やってきた事業を会社とすることには、節税や資金調達の面から様々なメリットがあります。また、近年では...
-
会社設立時の資本金はい...
会社設立の際には、元手として資本金を設定する必要があります。2006年の新会社法施行の際に資本金の制限...
-
会社設立後にやること
会社設立後には、行う業務形態や内容によって、各種の許認可申請を提出するなど、当該会社に合わせた手続を行...
-
贈与税申告書の作成
贈与によって財産を受け取ると、贈与税を納めなければならない可能性があります。その場合には、自ら作成した...
-
相続税の2割加算の対象...
相続の際に相続税を支払う場合、相続税には2割加算というものがあり、一定の条件を満たさない相続人に対し...
-
家族信託
家族信託とは、財産管理の一つの手法であり、資産を持つものが、特定の目的に従い、保有する不動産や預貯金等...
-
事業計画書とは?作成目...
事業計画書とは、その会社の行う事業の計画を可視化できるようにまとめた資料のことを言います。 この事業計...
-
「相続放棄」と「相続分...
相続分の放棄とは、遺産に対する共有持分権を放棄する意思表示をいいます。相続放棄と似ていますが、相続放棄...